中途採用者の研修でも助成金を活用しやすくなっていることをご存知ですか?

人材開発支援助成金制度は、企業の正社員の人材育成の促進を目的として、業務に関連した専門スキル習得研修などの経費の一部を助成する国の制度です。

助成金をうまく活用して、新たに採用した新人エンジニアの教育を実施している企業は多くあります。ただ、助成金の申請期限の関係で、4月の新卒向けの新人研修だけで活用されている企業が多いという状況にありました。

しかし、2019年現在、中途採用者向け研修でも、人材開発支援助成金を利用しやすくなっていることをご存知ですか?

研修開始日の1ヶ月前には必ず助成金申請を完了しなくてはならない?

人材開発支援助成金の事前申請の申請期限は「研修開始日の1ヶ月前」と決まっております。たとえば、4月1日開始の研修の場合、3月1日までに申請を完了させる必要があります。

このような申請期限が設定されているので、入社のタイミングがかなり前から確定している新卒向け研修の場合には、この人材開発支援助成金が使われやすいのですが、中途採用の場合には、入社日が確定するのが入社の直前となるケースも少なくなく、中途採用者の研修では、この人材開発支援助成金を利用しにくいという状況にありました。

人材開発支援助成金の「新規雇入れ時の特例」とは?

2019年現在、「新規雇入れ時の特例」があることをご存知でしょうか。

「新規雇入れ時の特例」とは、助成金の事前申請の「研修開始日の1ヶ月前」という申請期限が緩和される特例措置です。この特例措置が適用されるのは、「教育対象者の入社日と研修開始日の間が、1ヶ月未満である」というケースになります。

つまり、9月1日入社の社員向けの研修開始日が9月15日の場合、申請期限は「研修開始日の1ヶ月前」の8月15日ではなく、「新規雇入れ時の特例」が適用されますので、研修開始日の前日(前営業日)の9月14日となるということです。

終わりに

この人材開発支援助成金の「新規雇入れ時の特例」により、中途採用者の研修でも助成金を利用しやすくなっており、活用されてみてはいかがでしょうか。

人材開発支援助成金が使用できるか、新規雇入れ時の特例が適用されるかは、様々な条件によって変わってまいります。ですので、まずはなるべく早めに労働局や最寄りのハローワークに行き、ご相談されることをおすすめします。

人材開発支援助成金についての参考リンク

人材開発支援助成金制度をご存じですか?
https://learn.geekjob.jp/training/article/joseikin-seido

「人材開発支援助成金」の詳細
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html