人材開発支援助成金制度は、企業の正社員の人材育成の促進を目的として、業務に関連した専門スキル習得研修などの経費の一部を助成する国の制度です。
特定の条件を満たした社員研修の費用の一部の補助を国から受けることができます。事前に訓練計画などを提出して申請すると、研修終了後に助成金を受け取ることができるということなります。
助成金をうまく活用すると、わずかな費用負担だけで社員教育を行うことができる可能性がありますので、助成金の活用をご検討されてはいかがでしょうか。
訓練コースについて
人材開発支援助成金には大きく分けて、「特定訓練コース」と「一般訓練コース」の2種類があります。これらのコースは、受講者の属性によって変わります。
ちなみに、GEEK JOB 研修 で、助成金を活用できるのは、「採用5年以内で、35際未満の若年者に対する訓練」を行う特定訓練コースと「上記以外の労働者に対する訓練」を行う一般訓練コースの2つとなります。
それぞれのコースによって、支払われる助成金の金額などが変わります。
助成額について
支給される助成額は、「賃金助成」と「経費助成」を足したものとなります。
「賃金助成」とは、研修時間における賃金について助成される金額です。また、「経費助成」とは、研修費用について助成される金額です。
これらは、訓練コース・企業規模・生産性要件によって、助成額は変わります。
生産性要件とは
以下の計算式によって算出された「生産性」が、3年前と比較して、6%以上伸びている事業主に対しては、助成額が割増されます。
生産性 =(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)/ 雇用保険被保険者中小企業事業主の範囲
中小企業に該当するかは、「主たる事業」における「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」で判断されます。
経費助成の支給限度額
経費助成には限度額があります。
訓練コース・企業規模・訓練時間によって限度額は異なります。
>助成金の申請の流れ
人材開発支援助成金を利用するためには、事前に利用申請が必要となります。労働局にて申請が認定された後、研修を開始することができます。
労働局への申請は、研修開始日の1ヶ月前までに行わなければなりません。申請通りに研修が実施されない場合、助成金が申請されないこともあります。申請後に研修日程が変更される場合には、変更の申請が必要です。
※2019年現在、新たに採用した社員向けの研修の場合、「新規雇入れ時の特例」が適用され、事前申請期限が緩和されるケースがあります。
人材開発支援助成金についての参考リンク
「人材開発支援助成金」の詳細
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
終わりに
この人材開発支援助成金をうまく活用すると、費用負担を抑えて、社員教育を行うことができますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
貴社の事業内容や受講者の年齢・勤続年数などによって、助成額は変動します。ですので、まずはなるべく早めに労働局や最寄りのハローワークに行き、ご相談されることをおすすめします。